山崎司法書士・行政書士事務所

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当事務所で主に取り扱っている「不動産登記」手続き業務に関するご案内です。

土地、建物の名義変更

» 所有権移転の登記 «

売買や贈与、財産分与などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う所有者の名義変更の登記を所有権移転登記といいます。

司法書士は、当事者双方から委任を受け、登記原因証明情報など必要書類を作成して登記を申請します。
登記完了後に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、申請内容と登記簿に間違いがないか確認いたします。

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抵当権の登記

» 抵当権を抹消する登記 «

住宅ローンを完済すると、担保されていた債務がなくなりますので抵当権の権利は消滅しますが、抵当権の抹消登記を申請しないと登記簿はそのままに。
完済すると土地や建物につけていた抵当権を抹消するための書類を金融機関が交付してくれるのが一般的です。

金融機関からもらった抵当権の書類をそのままお持ち下さい。  
司法書士は、その中から必要書類を確認して、登記を申請します。  
登記完了後に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、間違いなく抵当権が抹消されたか確認します。

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住所|氏名の変更

» 登記名義人の表示変更 «

登記簿には土地や建物の所有者として「住所」と「氏名」が登記されています。
転居や婚姻などにより住所や氏名に変更があったら、登記名義人の表示変更登記を申請しましょう。
この変更を登記しないと所有者の住所や氏名がずっとそのままになってしまいます。

司法書士が必要書類を確認して、登記簿上の住所氏名から現在のものに変更する登記を申請いたします。

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新築の建物登記

» 建物の保存登記 «

建物を新築したら、法務局に登記を申請しましょう。
新築の場合、新たに建物の登記記録(登記簿)を作ってもらいます。

まず、登記記録(登記簿)の表題部(建物の所在・構造などの現況に関する部分)を土地家屋調査士さんに申請してもらいます。
次に、所有権に関する登記を申請します。これを保存登記と言います。

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相続による名義変更

» 相続による所有権移転登記(相続登記) «

土地や建物の所有者が亡くなったら、相続人の方に登記名義を変更します。
これを相続登記といいます。
相続登記をしないと、いつまでも亡くなった人の名義のままになります。

法務局への登記手続きだけでなく、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成も承ります。

その他、登記以外の相続手続きは別ページに記載がございます。(詳しくはこちら)

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